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||| (JICC)日本イスラエル商工会議所定義 |||

第1章  総 則  

第1条  名 称

本組織は日本イスラエル商工会議所(以下「本商工会議所」)と称する。

第2条  事務所

本商工会議所の事務所は千代田区平河町2−3−18に設置する。  

第3条  目 的

本商工会議所の目的は、日本とイスラエル間の取引きの促進、文化交流の 拡大、貿易並びに投資の促進の為、会員間に於ける情報交換の場を提供 し、又日本の社会に対し、イスラエルに関する各種の歴史、文化並びにビ ジネス情報を提供し、もって日本とイスラエルとの商工業の改善発達に寄 与することとする。  

第4条  活動内容

本商工会議所は上記の目的を達成するために、下記の活動を行うものとす る。    

 1.本商工会議所会員間に於ける定例会の開催。    

 2.本商工会議所会員による講演会の開催。    

 3.外部講師による講演会の開催。    

 4.イスラエルへの各種視察団の派遣。    

 5.対イスラエルビジネス促進の為の各種データベースの構築。    

 6.日本・イスラエル間の貿易・投資に関する図書館の管理・運 営。    

 7.イスラエルよりの訪日代表団の受入れ。    

 8.日本・イスラエル間の人的並びに団体交流の促進。    

 9.本商工会議所会員に対する定期刊行物の発行。   

10.日本・イスラエル間の文化交流の促進。   

11.本商工会議所と目的を一にする他の組織との協力活動。   

12.本商工会議所の理事会に於いて承認されたその他の活動。

第2章  会 員  

第5条  会員の種類    

1.本商工会議所は次に示す会員を有する。

名誉会員:本商工会議所の理事会にて推薦指名を受けた 個人並びに組織。

一般会員:本商工会議所の会員資格 委員会により推薦を受け、且つ本商工会議所の理事会により承認を受けた 個人並びに組織。    

2.本商工会議所の会員は全て、理事選出の為の議決権並びに総会 に於ける議決権を有す る。  

第6条  会 費    

1.本商工会議所の会員は次に示す会費を支払わなければならな い。

名誉会員  : 無 料     

一般法人会員: 年間  150,000 円     

一般個人会員: 年間  48,000 円    

2.会費は本商工会議所の理事会の決定により改定されることがあ る。    

3.会費は理事会に於いて別段の決定がある場合を除き返却しな い。  

第7条  入会手続き

本商工会議所に入会する為には、所定の申込書を理事長に提出しなければ ならない。入会は会員資格委員会の推薦を受けた後、本商工会議所理事会 の承認をもってこれを許可する。  

第8条  退会手続き    

1.会員は、本商工会議所の理事長宛に書面 で退会届を提出するこ とにより、本商工会議所より退会することができる。    

2.本商工会議所の会員資格は、会員の死亡又は解散の場合、自動 的に消滅する。  

第9条  除 名

本商工会議所の定款に違反した場合又は本商工会議所の体面 を傷つけた場 合には、理事会の提案により、総会の決議をもって当該会員を本商工会議 所より除名することができる。

第3章  役 員  

第10条 役員構成    

1.本商工会議所に次の運営役員を置く。         

名誉会長  1名         

理事長   1名         

副理事長  2名以内         

理事    6名以上9名以内         

監事    1名         

顧問    2名以内    

2.名誉会長は、総会に於いてこれを選任することができる。個人 であり、日本 ・イスラエル間の事業の発展に多大の貢献をなし、理事会の推薦を受けた 者が名誉会長としての被選任資格を有する。    

3.会員の中より、総会に於いて理事を選出する。総会に於いて出 席会員の3分の2以上の議決により、理事の数を変更することができる。    

4.理事長並びに副理事長は理事の中より、総会に於いてこれを選 出する。    

5.会員の中より、総会に於いて監事を選出する。    

6.理事会に於いて顧問を選出することができる。  

第11条 任 務    

1.名誉会長は、本商工会議所の親善大使の任を行う。    

2.理事長は、本商工会議所を代表し、業務を執行する。    

3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長不在の場合に業務を代行 する。    

4.理事は、理事会の定めるところに従い本商工会議所の業務を執 行する。    

5.監事は、本商工会議所の業務の執行及び財産の状況を監査し、 その結果を総会に報告しなければならない。    

6.顧問は、理事会より諮問された事項につき、理事会に対して助 言する。理事会は、顧問より受けた助言を検討し、その採否を決定する。  

第12条 任 期    

1.名誉会長、理事長、副理事長、理事、監事及び顧問(以下役 員)の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。    

2.任期中に欠員が生じた時は、理事会の任命により代行者を定め ることができる。   

3.補欠役員の任期は、前任者の残存任期とす る。    

4.前任役員は後任者が就任するまで、その職務を全うしなければ ならない。  

第13条 解 任

役員又は補欠役員に不適格な行動があった場合には、総会に於いて出席会 員の3分の2以上の評決により当該役員を解任することができる。

第4章  会 議  

第14条 会議の種類

本商工会議所の会議は総会(定時並びに臨時)及び理事会とする。  

第15条 会議の構成:

1.総会は会員によりこれを構成する。

2.理事会は理事長、副理事長及び理事により構成される。理事会は次の 常任委員会を設置管轄することができる。        

運営委員会        

会員資格委員会        

プログラム委員会        

発行委員会

3.各委員会の委員長は理事の中より理事会により選出される。

4.運営委員会は理事長が委員長となり、理事全員により構成される。

5.必要に応じ理事長は理事以外から、各委員会の委員を選任することが できる。

6.理事会は必要に応じ、 上記以外の委員会を設置することができる。

7.理事会は本商工会議所の運営の為に、1名若しくは2名の専任の有給 職員を採用することができる。  

第16条 会議の役割    

1.総会は本定款に定める事項に加え、次の事項を行う。        

本商工会議所活動に関する議題の決議。        

名誉会長、理事長、副理事長、理事及び監事の選出。        

その他本商工会議所の運営に係わる重要事項。    

2.理事会は本定款に定める事項に加え、次の事項を行う。        

総会に於ける決議事項。        

総会付議事項の決定。        

総会決議が必要でない事項の決定。  

第17条 理事会    

1.理事会は、理事長又は3名以上の理事がこれを招集することが できる。理事会を招集する場合には、全ての理事に対し会日の3日前まで に、その目的、議案、日時及び場所を書面で通知しなければならない。    

2.理事の全員の同意があるときは、招集手続きを省略して理事会 を開催することができる。その場合、議事録にその旨記載されなければな らない。    

3.理事長が理事会の議長となる。理事長が不在の場合には、副理 事長のいずれか1名が議長となる。  

第18条 総 会    

1.定時総会は6月に開催される。    

2.臨時総会は、必要に応じ理事、又は5分の1以上の会員が招集 通知を発してこれを招集することができる。    

3.理事長が総会の議長となる。理事長が不在の場合には、出席者 の中より議長を選出する。  

第19条 定足数    

1.理事会は、2分の1以上の理事の出席をもってこれを開催す る。    

2.総会は、5分の1以上の会員の出席をもってこれを開催する。  

第20条 決 議

本定款に別段の規定がある場合を除き、総会及び理事会での決議は議決権 の過半数で決する。可否同数の場合に於いては、議長の決するところによ る。  

第21条 郵送等による議決権の行使:

会議に出席できない会員又は理事は、事前に通 知された議題に対し、郵便 又は他の会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合、 当該会員又は理事は会議に出席したものと見做される。  

第22条 議事録    

1.議事録には次の事項を記載しなければならない。        

会議の日時及び場所。        

出席会員及び出席理事の氏名(不在者投票者及び委任状提 出者を含む。)        

議案及び決議事項。        

議事録の署名。    

2.出席会員又は出席理事が議事録を作成するものとする。

第5章  資産及び経理  

第23条 資 産

本商工会議所の資産は次により構成される。    

1.会費。    

2.寄付金。    

3.その他の収入。  

第24条 資産管理    

1.本商工会議所の資産は理事会により任命された財務担当理事が これを管理する。   

2.本商工会議所の資産の使途及び方法は理事会 がこれを決定する。  

第25条 支払い

本商工会議所の経費は上記資産よりこれを支払う。  

第26条 収支予算及び決算

収支予算及び収支決算は総会の決議を経なければならない。  

第27条 会計年度

本商工会議所の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第6章  定款の変更及び本商工会議所の解散  

第28条 定款の変更

定款は総会に於ける3分の2以上の賛成によりこれを変更することができ る。  

第29条 本商工会議所の解散

本商工会議所の解散決議は、総会において出席会員の3分の2以上によっ てのみ、これをなすことができる。

第30条 解散に伴う資産の処分

本商工会議所解散の場合、債務弁済の後の資産は理事会の決議に基づき、 これを会員に分配する。

(附 則)

第1条 下記の本商工会議所設立準備委員を本商工会議所の最初の理事 とする。

藤原宣夫     安藤征紘    江口尚登     谷川 透    

辻 孝夫     ロン サルペター  

第2条 最初の理事の任期は、第1回定時総会に於いて新理事が選任さ れ就任するときまでとする。

 


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